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静岡地方裁判所 昭和46年(わ)149号 判決

一、事件名

法人税法違反

一、宣告日

昭和四六年八月三一日

一、裁判所

静岡地方裁判所

一、裁判官

堀江一夫

一、検察官

加藤圭一

一、被告人

事務所(本店所在地)静岡県富士市中島四一八番地の一

代表者住所

同右

代表者氏名

稲葉曻一

株式会社 稲葉商店

本籍

静岡県富士市本市場一一番地

住所

同県 同市 中島四一八番地の一

職業

会社社長

氏名

稲葉曻一

年令

大正三年二月二五日生

一、主文

被告人稲葉曻一を懲役六月に、被告人株式会社稲葉商店を罰金五〇〇万円に、各処する。

被告人稲葉曻一に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

昭和四六年三月一六日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるからこれを引用する。

一、適条

被告人稲葉曻一に対し法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人株式会社稲葉商店に対し同法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

裁判所書記官 芦川孝司

(裁判官 堀江一夫)

起訴状

昭和四五年検第五〇三七、五〇三六号

昭和四六年三月一六日

静岡地方検察庁

検察官 検事 福井俊彦

静岡地方裁判所 殿

被告人

事務所(本店所在地)静岡県富士市中島四一八番地の一

代表者住所 同右

代表者氏名 稲葉曻一

株式会社 稲葉商店

本籍 静岡県富士市本市場一一番地

住居 同県 同市中島町一八番地の一

職業 会社社長

氏名 在宅 稲葉曻一

年令 大正三年二月二五日生

公訴事実

被告株式会社稲葉商店は、静岡県富士市中島四一八番地の一に本店を置き金属の売買および加工等の業を営んでいるもの、被告人稲葉曻一は右会社の代表取締役としてその業務を統括していたものであるところ、被告人稲葉曻一は被告会社の業務に関し法人税をほ脱しようと企て

第一、被告会社の昭和四二年二月一日から同四三年一月三一日までの事業年度における所得金額は二八、七七八、五五四円でこれに対する法人税額は九、三二七、二〇〇円であるのにかかわらず、同会社の正規の帳簿に売上金の一部を記載せず、かつ、架空の仕入を計上してその所得の一部を隠匿したうえ、同四三年四月一日所轄富士税務署において同署長に対し、同事業年度における同会社の法人税の確定申告をするにあたり、その所得金額は一八、二九四、六一四円でこれに対する法人税額は五、六六四、八〇〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告を提出し、もつて不正の行為により、右正規に納付すべき税額との差額三、六六二、四〇〇円の法人税を免れてほ脱し

第二、被告会社の同四三年二月一日から同四四年一月三一日やでの事業年度における所得金額は八八、〇八三、六六八円で、これに対する法人税額は二九、九三三、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の方法によりその所得の一部を隠匿したうえ、同四四年三月三一日前同税務署において同署長に対し同事業年度における同会社の法人税の確定申告をするにあたり、その所得金額は四三、六一二、九七四円でこれに対する法人税額は一四、三七三、〇〇〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右正規に納付すべき税額との差額一五、五六〇、〇〇〇円の法人税を免れてほ脱し

たものである。

罪名罰条

法人税法違反

被告人稲葉曻一に対し法人税法第一五九条

被告株式会社稲葉商店に対し同法第一六四条第一項

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